引用 29 2月 1リアクション

尖閣諸島周辺の領海で警備の重要性が高まっていることを受けて、海上保安官に遠方の離島で陸上犯罪の逮捕権限を与える法律の改正案が28日の閣議で決定されました。

尖閣諸島沖で起きたおととし9月の中国漁船の衝突事件のあと、尖閣諸島の周辺では領有権を主張する台湾の活動家の船が日本の領海に近づいたり、中国政府の漁業監視船が現れて、去年8月には、初めて日本の領海に侵入したりするなど、領海警備の重要性が高まっています。
28日閣議決定されたのは海上保安庁の任務を定めた「海上保安庁法」の改正案で、この中では、尖閣諸島など遠方の離島に外国人が不法に上陸する事態に備えて、警察官が到着するまでの間、海上保安官に容疑者の逮捕を含む陸上犯罪の捜査権限を与える規定を設けています。
対象となる離島は、尖閣諸島のほか、南鳥島や沖ノ鳥島などが検討されています。
また、28日は「外国船舶航行法」の改正案も閣議決定されました。
この法律は、領海に侵入した不審船を想定しているため、これまでは立ち入り検査をしてからでないと退去命令を出せませんでしたが、改正案では尖閣諸島の領有権を主張する活動家の船を想定して、立ち入り検査をしなくても領海から出るように勧告をしたうえで、従わない場合は、退去命令が出せるようにしています。
これらの改正案は今の通常国会に提出されます。

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